Foreigner’s Landownership and Perpetual Lease in Kobe
外国人と土地所有権
Suwaki Ichirō
( 洲脇 一郎 )
日本において「外国人土地法」が施行されたのは1926年であり、居留地制度が廃止され領事裁判権が撤廃された条約改正の実施から30年近くが経過していた。本論では、外国人にとって土地所有権はどのような意味を持っていたのかという問題意識から、主として神戸を例にとりながらその変遷を概観している。明治期の永代借地権については神戸居留地・雑居地の借地状況を表にし考察を試みている。次に、条約改正後における外国人土地所有権に対する日本国政府の考え方と、「外国人土地法」の背景を論じ、その状況を神戸を例に分析している。
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Created Date :
2021-11-12
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