映像資料や文化財動画に現れる肖像について
On Portrait Rights Appearing in Films and Cultural Resource Videos
奈良文化財研究所
- 奈良県
1.はじめに
(1)想定する読者
これまで繰り返し述べてきたことだが、過去の映像資料を利活用(上映・配信等)するにあたり、権利処理(Rights Clearance)が必要な対象者として想定され得るのは、実務的には、①著作者(監督等)、②著作権者、③原著作者(原作者・脚本家)、④映画美術の著作者・著作権者、⑤映画音楽の著作者・著作権者・実演家(歌手・演奏家)・レコード製作者、⑥実演家(出演者)、そして⑦その他の権利者(擬似著作権・肖像権・パブリシティ権等)である。ビジネスの現場では、仮に知財法上はセーフだとしても、各「権利者」のキャラクターに照らして、⑧クレーム・リスクの高低を検討し、過去の経験則から「このシーンはフタ」だとか「この被写体はデフォーカス」だとか「そのままやる」を判断している。
本稿では、映像コンテンツに現れる「肖像」の取扱いについて、民間企業(東宝・TBS)で実務経験を積んできた筆者がどのように考え、悩み、判断し、対応しているのかを差支えのない範囲で明らかにしたいと思う。そして、それが文化財関連の仕事に従事する読者(つまり「あなた」)の一助になれば、望外の喜びである。
(2)こんなお祭りは嫌だ
肖像権の権利処理は、誤解まみれの個人情報と重なる部分もあって[1]、非常に厄介である。弁護士の福井健策先生は、「こんなお祭りは嫌だ」として、ご自身の講演会や著書でしばしば図1のような写真を示される[2]。あまりにも厄介で、このような状況に陥った例を私たちはしばしば目撃する。

図1 こんなお祭りは嫌だ
こうした我が国の状況について、シンガポールのストレーツ・タイムズ紙の日本特派員ウォルター・シムさんは、「人の顔や背景などにここまでボカシを入れる国は見たことがなかった」という[3]。外国人の眼には、このようなボカシだらけの日本のテレビが奇妙に映るのである。BPO(放送倫理・番組向上機構)の「放送と人権等権利に関する委員会」(放送人権委員会)からも、「テレビ画面では一層、ボカシやモザイク、顔なしインタビューが日常化している。(…)地域の出来事について、周辺住民のインタビューをする際に、特に匿名にしなければならない具体的な理由が見当たらないにもかかわらず、安易に、顔なしインタビューが行われてはいないだろうか」と懸念する談話も出されたが[4]、日本は一体なぜこうなってしまったのか。
この点、ジャーナリストの金平茂紀さんは、「誤った法解釈で過剰な匿名化が進み、社会の健全な機能を維持するための公共の概念が失われている」と指摘するが[5]、これには私も同感である。私たちの手許にある映像コンテンツを「文化財」として捉えると、なおのこと私は図1のようなものを後世に残したいとは思わない。あなたもきっと「こんな文化財動画は嫌だ」とお感じになっていると思う。けれども、えたいの知れない不吉な「肖像権」なる塊に足を掬われたくもない。では、できる限り人の「顔」を消さず、かつ、無難に「そのままやる」には、どうすれば良いのだろうか。
2.いきなりわかる肖像権
(1)肖像権とは
「肖像権」とは、一言にして尽くせば、「みだりに顔(や姿態)を撮影されたり、みだりに顔(や姿態)を公表・利用されたりするのを対世的に拒否(禁止)することができる権利」である[6]。この拒否権(禁止権)は、著作権のように国会で制定された法律に基づくものではなく、これまでの裁判例で築き上げられてきたもので[7]、その法的性質は、人間としての尊厳や人格的利益を守る「人格権(に由来する権利)」だとされる[8]。
(2)肖像権侵害とは
他人の肖像権を侵害しているか否かについては、私はいつも以下の図2のフローチャートを頼りに検討している[9]。このフローチャートで「肖像権侵害にはならない」のマスにたどり着くことができれば、他の「権利者」に対する権利処理に遺漏がないことを点検したうえで、「そのままやる」と判断する。

図2 肖像権侵害判定フローチャート(肖像イラスト除く)
例えば、検討対象の映像中に往年の「タイガーマスク」のような覆面プロレスラーの「顔」が現れた場合、その中身は生身の人間であるとしても、虎(のマスク)は人(の顔)ではないので、図2のフローチャートでいきなり「No」となる[10]。あるいは、映像中で「タイガーマスク」の健太(声優の野沢雅子さん)の声が聞かれたとしても、声は人の「顔」ではないので、同様に肖像権侵害にはならない(そもそも被害がない)ということになる[11]。
① 受忍限度論によるテスト
図2にいう「受忍限度論」とは、最高裁が「和歌山毒入りカレー事件」で示した違法性の判断手法である。私たちは、他人の顔を「みだりに」撮影したり、他人の顔を「みだりに」公表・利用したりする場合には、彼/彼女の肖像権を侵害することになる(彼/彼女が拒否権・禁止権を行使することができるようになる)ので、彼/彼女に対して権利処理(図2の上から2つめのマスの「承諾」)が必要になってくる[12]。逆にいえば、「みだりでない仕方で」撮影したり、「みだりでない仕方で」公表・利用したりするのであれば、肖像権侵害にはならない(「承諾」は不要になる)わけである。「受忍限度論」によるテストとは、語弊を恐れずにいえば、「みだりに」なのか「みだりでない仕方で」なのかを総合的に判断する手法のことである。そして、その際に考慮すべき要素が図2の①から⑥までの6つだという話なのだが、これが蟻地獄のような世界なのである。足を取られないように以下の表1で遠巻きに概観してみよう。
表1[13] 肖像権侵害の判断手法(総合考慮説)

② 三類型による判断
近時の動向では、東京地裁(中島基至判事)を中心として、このような従前の「総合考慮」による判断手法(総合考慮説)ではなく、肖像権をその保護法益に照らして以下の表2の三類型に区分したうえで、違法性が認められる要件を三類型ごとに定義し、その要件を充足するか否かで肖像権侵害の成否を判断するという新たな判断手法(三類型説)を採用する裁判例が現れはじめている。
表2[14] 肖像権侵害の新たな判断手法(三類型説)

これは、見方を変えれば、難解な「総合考慮説」の世界に補助線を引き、肖像権侵害の予測可能性(ひいては肖像権の法的安定性)を高めようとする試みだといえる。第1類型からすると、「私的領域」で撮影されたものを公表・利用する場合には、原則として、肖像権侵害になるものと考えられる。ただし、それが一般社会の関心のある事項であって、公表することに社会的な意義が認められるようなときは、例外的に肖像権侵害にならないという整理になる。一方で、第2類型と第3類型からすると、「公的領域」で撮影されたものを公表・利用する場合には、その公表・利用の仕方が侮辱的・羞恥的であったり、日常生活を脅かされる態様であったり(住所、学校、勤務先等が晒されるなど)するときに限り、肖像権侵害になるという整理になる。なるほど、従前の「総合考慮説」と比較すると、ずいぶんクリアカットでわかりやすい。
ちなみに、令和6年までにこの「三類型説」を採用した裁判例としては、「元プロテニス選手肖像権侵害事件」[15]、「不当逮捕の瞬間!事件(逮捕動画事件)」[16]、「FEST VAINQUEURメンバー事件[17] 、「岡田佑里乃事件」[18]などがある。今後、さらに裁判例が積み重なり、議論が発展していくものと思われるが、現時点ではいずれも下級審判決であること(議論の発展途上であること)に留意する必要がある。つまり、「三類型説」は非常に説得的かつ合理的ではあるものの、とはいえ最高裁の示した「総合考慮説」を無視するわけにもいかず、なかなか蟻地獄からは逃れられないのである。
3.実務的な対応
(1)肖像権ガイドライン
デジタルアーカイブ学会の公表する「肖像権ガイドライン」は、表1(総合考慮説)の各考慮要素を具体例とともに点数換算し、その合計点数に応じて、「公開の適否」や「公開に適した方法」を設定している[19]。非常にわかりやすくて使いやすく、放送業界でも実際にNHKやABCにおいてアーカイブの文脈で活用されている[20]。しかし、あくまでもデジタルアーカイブ機関(非営利団体)の現場担当者が「写真」の権利処理を行う際のことを想定したガイドラインなので、私自身は普段の実務でほとんどこれを使っていない(放送番組の場合は、「文脈」「演出意図」「尺」「放送時間帯・地域」「ジャンル」「二次利用の有無・範囲」なども考慮に入れる必要がある)。また、最近の「三類型説」にも対応しておらず、「総合考慮説」に関するトレーニング教材としては極めて有用であるが、アーカイブ以外の場面でこれに頼りすぎるのは少々危険であると私は思う。
(2)TBSの取組み
では、私はどうしているのかというと、君子蟻地獄に近寄らず、できる限り図2(フローチャート)の上から2つめの「承諾」を得ることを志向している。「承諾」があれば「総合考慮説」や「三類型説」や「肖像権ガイドライン」の世界に足を踏み入れずに済む。だから、なんとか被撮影者(本人)との接点を作り、その「承諾」を取りに行くことに主眼を置いている。以下、差支えのない範囲で、具体的な取組みをいくつかご紹介したいと思う。
① ボランティア・エキストラ応募規約
テレビ局が制作するドラマには、一般人にエキストラとして出演してもらうことが多い。時にはラグビーのドラマで「球場に詰めかけた観客の1人」として、時にはマラソンのドラマで「沿道で声援を送る1人」として、大勢の一般人に出演してもらっている。その出演に対して出演料や派遣料金を支払うとなると、事務負担の問題もさることながら、フリーランス新法の適用問題や[21]、最低賃金の問題に直面することになるので(すなわち、円滑なドラマ制作に支障を来たしかねないので)、無償の「ボランティア」として募集をかけ、それに応募してくださった一般人の「ご厚意」でエキストラが成り立っている例が多い。
このような「ご厚意」で早朝からロケ現場に足を運んでくださった何十人、何百人という方々について、その全員から「出演承諾書」にサインをもらうことは非現実的である。仮にスタッフが頑張って全員からサインをもらったとしても、一般人であるAさん、Bさん、Cさん(…)Zさんの肖像(顔)とサイン(名前)を一致させることは極めて困難だし、例えば、Xさんからサインをもらい忘れたとして、後日そのXさんが「球場に詰めかけた観客の誰なのか」を特定することも不可能に近い。何百人分の「出演承諾書」を誰がいつまで保管するのかという管理上の問題もある。結果、これまでは「出演承諾書」のないまま撮影・公表・利用に至るケースも稀ではなかった(それでも特に問題にはならなかった)。
しかし、世界的に見ても「過剰な匿名化」が進展する令和の現在において、Xさんの「出演承諾書」がないことは、「総合考慮説」や「三類型説」では問題がないのだとしても、やはりクレーム・リスクが高いと言わざるを得ないところがある。現実に「誤った法解釈」によるクレームが多いからこそ、「過剰な匿名化」が進展しているという側面もある。さて、どうするか。
初歩的(古典的)な話かもしれないが、応募の際に応募規約に二重に「同意」「承諾」を踏むという導線を作ったのである(二重に説明もしている)。TBSの公式HPに掲出する「ボランティア・エキストラ募集」のページをご覧いただきたい[22]。同僚と口角泡を飛ばす議論をしながら、導線だけでなく、その「応募規約」の内容にも工夫を凝らした。網羅性や有効性の確保を図りつつ、紛争防止や権利処理という観点からも必要な手当てをしたつもりである。「なるほど!」という箇所があれば、あなたもどうぞご自由に。
② TBSプライバシーセンター
難しいのは、報道番組の街録インタビューである。有楽町の駅前や新橋のSL広場で、時間がないにもかかわらず、わざわざ足を止めてくださった方に(やっとの思いでインタビューに応じてくださった方に)、その場で「出演承諾書」にサインを求めるわけにもいかない。仮にその場でサインがもらえたとしても、エキストラの「応募規約」のような内容を長々と書き連ねたものだとすれば、その「同意」「承諾」の有効性に疑義が生じかねない。忙しい中でインタビューに応じてくださった方が、いちいちそれを読み、理解したうえでサインをしたとは言い切れないようにも感じる。
そこで、私はいま、新設の「TBSプライバシーセンター」に肖像の取扱いに関するルールをわかりやすく掲げ、街録インタビューに応じてくださった方々が自ずとそれに接触するような仕掛けを作ることができないかと画策している。ちなみに、「TBSプライバシーセンター」そのものは、個人情報の取扱いに関する「同意」の有効性を確保すること(ひいては個人情報の取扱全般の適法性を確保すること)に主眼を置いて設置したものである[23]。TBSは、情理を尽くして自らの考えや立場を説明することで、社会の信頼を得たいと考えている。その信頼は、きっと個人情報や肖像権をめぐる「誤った法解釈」を凌駕すると思うからである。社会に聞き届けられるかたちで社会と接点を持ち、広く信頼と理解を得ること。それが人の「顔」を消さず、かつ、無難に「そのままやる」の礎になるのではないか。
4.結びに代えて
(1)自動速度取締機の予告看板
高速道路に設置されているオービスやHシステムといった自動速度取締機は、その設置場所の手前に「自動速度取締機設置路線(区間)」という予告看板が出ている。真偽の程は不明だが、これは主に同乗者の肖像権侵害やプライバシー侵害の問題をクリアするためだといわれている。あらためて表1(総合考慮説)の⑤(撮影の態様)をご覧いただきたいが、「アップ」で「隠し撮り」や「撮影されていることの認識なし」になってくると、どうしても肖像権侵害を肯定する方向に傾いてしまう。それを打ち消すために、誰でも視認できるようなかたちで「今から撮りますよ」と予告しているのである。
(2)「今から撮りますよ」を撮る
ここで表2(三類型説)をご覧いただきたい。あなたの取り扱うような性質の映像資料や文化財動画の中に、被撮影者を「侮辱」するようなもの(第2類型)は、実際のところほとんど存在しないように思う。「被撮影者の平穏に日常生活を送る利益を害するおそれ」(第3類型)も皆無だろう。落とし穴があるとすれば、「私的領域」(第1類型)あるいは「撮影されていることの認識なし」になってくると思われるが、これを回避するためには、例えば、現地調査等の場でカメラを回す前に「今から撮りますよ」と被撮影者に告げるのが一案である。その後「困る場合は外してください」と続けて、少し待ってみてはどうか。それでもなおカメラの前に居てくれた場合は、図2(フローチャート)の上から2つめの「承諾」が黙示的に得られたと理解して良いだろう。
さらに欲張って「今から撮りますよ」と「困る場合は外してください」を撮ることができれば完璧だが、それがカメラを回す前の「隠し撮り」にならないよう、くれぐれもご注意願いたい。
【脚注】
[1]個人情報をめぐる誤解に関しては、矢内一正「映像資料や文化財動画に現れる個人情報について」奈良文化財研究所研究報告5巻37冊220頁(2023)参照。
[2]福井健策「花開くデジタルアーカイブと著作権・肖像権・所有権の壁」コピライト690号2頁、21頁(2018)の資料14を転載。なお、「こんなお祭りは嫌だ」というフレーズは、同上20頁のほか、福井健策『誰が「知」を独占するのか』168頁(集英社新書、2014)の図28参照。
[3]宮地ゆう「日本社会を映す匿名とぼかし」朝日新聞朝刊東京本社版2024年7月14日、3面参照。
[4]三宅弘「顔なしインタビュー等についての要望:最近の委員会決定をふまえての委員長談話」2014年6月9日(https://www.bpo.gr.jp/?p=7636、2025年3月22日最終閲覧)参照。
[5]宮地・前掲注[3]参照。
[6]大家重夫『肖像権』1頁(新日本法規出版、1979)ほか参照。
[7]主な最高裁判例としては、最大判昭和44年12月24日刑集23巻12号1625頁〔京都府学連デモ事件〕、最判平成17年11月10日民集59巻9号2428頁〔和歌山毒入りカレー事件〕、最判平成24年2月2日民集66巻2号89頁[ピンク・レディー事件]がある。
[8]大家・前掲注[6]269頁、五十嵐清『人格権法概説』163頁(有斐閣、2003)、佃克彦『プライバシー権・肖像権の法律実務』194頁(弘文社、2006)、竹田稔「肖像権侵害と表現の自由:最高裁判決で示された「受忍限度」の基準」Journalism228号16頁、16頁(2009)、中島基至「スナップ写真等と肖像権をめぐる法的問題について」判タ1433号5頁、6頁(2017)、中島基至「パブリシティ権その他の人格権派生権利の体系と展開」清水節古稀『多様化する知的財産権訴訟の未来へ』941頁、945頁(2023)ほか参照。
[9]梅田康宏=中川達也『よくわかるテレビ番組制作の法律相談(第2版)」447頁(日本加除出版、2016)の図を参考に作成。
[10]この点、原田伸一朗「バーチャルYouTuberの肖像権」情報通信学会誌39巻1号1頁、5頁(2021)は、「本人の生身の姿・素顔を直接感得できなくても、なお本人の「肖像」と認められる場合がないわけではない。(…)タレントのデーモン閣下のように特殊なメイク姿をアイコンとして活動している者は、むしろその肖像でこそ彼だと認識・同定されている。逆に彼の素顔は、世間ではまったく認知されておらず、彼の芸能活動における肖像とは認められないことになるだろう。同じことは、マスクをかぶり、素顔を露出しない覆面プロレスラーなどにも言える」として、「本人の実際の姿を表しているか・似ているかではなく、本人を識別・特定するものが、その人の「肖像」であるという理解に立てば、(…)「中の人」の実際の姿、「肉」(体)の顔をまったく反映していなくても、彼女・彼の「肖像」と認めることに障害はないはずである」とする。
[11]SNS上で「ドラえもんが歌うAdo」のような無断AI音声が氾濫しているのは、そのせいである。このような「声」の盗用あるいは冒用に対して、2023年6月に日本俳優連合(日排連)が「声の肖像権」の創設を提言したほか、2024年12月には今村哲也教授(明治大学)が「AI時代において音声はどのように保護されるべきか」と題したシンポジウムを開催するなど、生成AIの急速な進化を眼前に、いかにして「声」の保護を図るべきかとの議論が活発になされている。最新の論考としては、安藤和宏「音声の法的保護に関する一考察」三村量一古稀『切り拓く知財法の未来』701頁(2024)、田邉幸一郎「生成AI時代における「声」の保護に関する検討」同上745頁、柿沼太一「生成AIと声優・歌手の実演」自由と正義2024年4月号25頁(2024)、中島基至「人声権(Right of Human Voice)の生成と展開」L&T106号1頁(2025)、成原慧=荒岡草馬「AIと「声の権利」」同上13頁などがある。
[12]なお、最高裁は、前掲注[7]の「和歌山毒入りカレー事件」において、「撮影が違法とされる場合には、その写真を公表・利用することも違法になる」と判示している。
[13]デジタルアーカイブ学会「肖像権ガイドライン~自主的な公開判断の指針~(2023年4月補訂)」2023年4月24日(https://digitalarchivejapan.org/wp-content/uploads/2023/04/Shozokenguideline-20230424.pdf、2025年3月22日最終閲覧)などを参考に作成。
[14]中島基至「知的財産権訴訟における肖像権判例の最前線」別冊L&T9号76頁、78頁(2023)を参考に作成。
[15]東京地判令和4年7月19日判タ1507号240頁判時2552号44頁、知財高判令和5年4月19日[元プロテニス選手肖像権侵害事件]。
[16]東京地判令和4年10月28日判タ1513号232頁判時2555号12頁、知財高判令和5年3月30日[不当逮捕の瞬間!事件(逮捕動画事件)]。
[17]東京地判令和5年1月20日、知財高判令和5年9月13日[FEST VAINQUEURメンバー事件]。
[18]東京地判令和5年12月11日判タ1520号244頁[岡田佑里乃事件]。
[19]前掲注[13]参照。
[20]NHKでの活用事例については、大髙崇=数藤雅彦「放送アーカイブ活用と肖像権ガイドライン 過去の映像に映る顔は公開できるか:メディアの未来に向けた考察」NHK放送文化研究所編『NHK放送文化研究所年報2022』113頁(2022)、ABCでの活用事例については、朝日放送グループホールディングス「阪神淡路大震災の取材映像を一般公開」2019年12月10日(https://www.asahi.co.jp/hanshin_awaji-1995/img/news_191210.pdf、2025年3月22日最終閲覧)参照。
[21]エキストラ出演や街録インタビューは、フリーランス新法の適用対象外であると考えられる。中山茂=國松崇=矢内一正「日本の映像業界を揺るがすフリーランス新法:新法で業界のフリーランスは救われるのか」IPジャーナル31号52頁、66頁(2024)参照。
[22]TBSテレビ「ボランティア・エキストラ募集」2023年9月5日(https://www.tbs.co.jp/extra-boshu/、2025年3月23日最終閲覧)参照。
[23]TBSホールディングス「TBSプライバシーセンター」2024年7月1日(https://www.tbs.co.jp/privacy/、2025年3月23日最終閲覧)参照。
